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日本聴覚言語障害学会会則
平成12年4月1日 制定
平成24年12月22日 一部改定
平成26年5月1日 一部改定
平成30年12月20日 一部改定
令和4年4月1日 一部改定
第1章 名称と事務局
第1条 本会は「日本聴覚言語障害学会」と称する。

第2条 本会の事務局は,当分の間,広島大学大学院人間社会科学研究科(東広島市鏡山1-1-1)に置く。
第2章 目的と事業
第3条 本会は,聴覚言語障害に関する科学的研究を通して,教育臨床及び学校教育の進歩向上を図ることを目的とする。

第4条 本会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
  1. 機関誌「聴覚言語障害」の刊行
  2. 研究発表会や講演会等の開催
  3. 研究及び調査の実施
  4. 関連学術団体との連絡及び協力
  5. その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第5条 本会の会員は,正会員(学生会員を含む),名誉会員,賛助会員,及び購読会員とする。正会員(学生会員を含む),賛助会員,購読会員の入会の際には,理事会の承認を得るものとする。

正会員は,本会の趣旨に賛同した個人。なお,当分の間,学部学生および大学院生の入会希望者に限り,学生会員という資格を設ける。学生会員は,正会員の年間費の半額とし,正会員と同等の権利を有する。
名誉会員は,本会の運営に功績のあった者で,理事が推薦するものとする。名誉会員は正会員と同等の権利を有する。
賛助会員は,本会の事業に財政的な支援をなした者。
購読会員は,本会の機関誌「聴覚言語障害」を定期的に購読する機関・団体。

第6条 本会の会員は,次のいずれかに該当するとき,理事会での承認を経て,退会とする。
  1. 個人もしくは機関・団体から大会の申し出があった場合
  2. 死亡したとき
  3. 2年以上会費を滞納したとき
  4. なお,会員が本会に著しく損害を与えたと認められるときは,理事会の2/3以上の議決を経た上で,会務総会の議決により,資格停止あるいは除名することができる
第7条 会員は本会が営む事業に参加することができ,また本会の会誌の優先的配布をうけることができる。
第4章 役員と職員
第8条 本会の運営のために,次の役員を置く。
  1. 理事長   1名
  2. 理事    若干名
  3. 監事    2名
  4. 編集委員長 1名
  5. 編集委員  若干名
  6. 倫理委員長 1名
  7. 財務委員長 1名
  8. 広報委員長 1名
  9. 事務局長  1名
第9条 理事長は,理事会の議長として,本会を代表し会務を総括する。理事長の事故の際には,あらかじめ理事長が示した理事がその職務を代行する。

理事は,理事長を補佐し会務を担当する。

監事は本会の会計を監査する。監事は会員の中から理事長が指名する。監事は理事が兼ねることはできない。

編集委員長は編集委員を総括し代表する。編集委員長は理事の中から理事長が指名する。編集委員長は,委員長職務の補助を担当する副編集委員長を置くことができる。副編集委員長は,編集委員の中から,編集委員長が選出する。編集委員は機関誌「聴覚言語障害」の編集を担当する。編集委員は原則理事が兼ねるが,必要に応じて,会員の中から理事長が指名し,追加・補充することができる。追加・補充された編集委員は,理事にはならない。編集委員長は,理事会の承認を得て,編集委員の他に,機関誌「聴覚言語障害」の編集を担当する編集協力委員を任命することができる。

倫理委員長,財務委員長,広報委員長は,理事の中から理事長が指名する。

事務局長は事務局を統括処理する。事務局長は理事の中から理事長が指名する。

第10条 理事は,現理事会が次期理事を推薦し,会務総会で同意を得て,理事として選出されるものとする。なお,新理事長は,新理事の中から互選により選出されるものとする。

第11条 役員の任期は,すべて3か年とする。但し,再任を妨げない。

第12条 役員は,身体的・精神的事情により,職務が遂行できない場合や職務上の義務の違反,役員としてふさわしくない行為があると認められた場合,理事会において2/3以上の議決により,解任することができる。

2 辞任や解任等の事由により,役員に欠員が生じた場合は,候補者の同意を得て,理事(監事を含む)3名以上の推薦により,理事会で過半数以上の賛同を得て,補充されるものとする。

3 なお,補充される役員の任期は,前任者の残りの任期と同一とする。

第13条 役員の報酬は無報酬とする。
第5章 会議
第14条 会本会の主な会議は会務総会と理事会とする。

第15条 会務総会は,年に1回開催し,会の組織・運営に関わる事項の決定を行う。

会務総会は,年1回の会務総会とは別途,特別に必要な場合,臨時総会を開催することができる。臨時総会の開催は,理事会の提案によるものとする。

総会は,当分の間,文書により行うものとする。文書により会務総会は,会務総会の開催日(文書送付日)から30日以内に,会員の過半数以上の文書による反対があった場合,議会の決議として効力を失う。

第16条 理事会は,理事会と理事から構成し,理事長が招集する。理事会は理事長の委託を受け,本会の通常の運営について常時執行の任に当たる。理事会の過半数以上の要求があるときは,理事長は理事会を招集しなければならない。

また,機関誌の編集はじめ,本学会の運営全般について迅速な実行の任に当たる常任総務会を構成する。常任総務会は,理事長の推薦により理事の中から若干名として構成する。
第6章 委員会
第17条 本学会の活動を促進するために,以下の委員会を置く。
  1. 編集委員会 機関誌発行のために編集委員会を置き,その長に編集委員長をあてる。
  2. 倫理委員会 学会会員の倫理に関する諸問題への対応のために倫理委員会を置く。その長に倫理委員長をあてる。倫理委員長は,当分の間,副編集委員長が兼担する。
  3. 財務委員会 学会の財務管理のために財務委員会を置く。その長に財務委員長をあてる。
  4. 広報委員会 学会ウェブサイト等の学会の広報活動のために広報委員会を置く。その長に広報委員長をあてる。
第18条 機関誌は毎年2回発行する。
第7章 会計
第19条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。

第20条 本会の経費は,会費,寄付金,その他の収入をもってあてる。

第21条 本会の会費は,当分の間,年間 6,000円(学生会員は 3,000円)とする。会費は入会時および年度はじめ,納入するものとする。

第22条 本会の目的にかなう事業活動を遂行するため,特別会計を設けることができる。
附則
  1. 本会則は令和4年4月1日より施行する。
  2. 本会則の改定は会務総会の決議による。

日本聴覚言語障害学会 
THE JAPANESE SOCIETY OF HEARING AND LANGUAGE DISORDERS